令和6年4月1日から宝塚市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

入居中の方へ

    家賃制度

    収入の申告

    入居者には、公営住宅法等により毎年度、世帯全員の収入等について申告しなければならない義務が課せられています。
    ※宝塚市営住宅管理センターから送られた「収入申告書」に世帯全員の前年分の収入等必要事項を記入し、提出してください。
    ※「収入申告書」の提出がない場合、家賃については、近傍同種の住宅の家賃(民間の賃貸住宅の家賃と同程度になるように国が定めた方法によって算出される家賃)等となりますので、ご注意ください。

    課税証明書等の添付不要について

    市民税課税台帳の閲覧に同意される方の添付書類は不要です。

    • 閲覧に同意される方は、申告書の上部だけでなく、下部にも署名・捺印をしてください。
      税情報がない方については閲覧できませんので、必ず市民税の申告をしてください。
    • 収入がゼロでも申告は必要です。(課税証明書の提出は不要です)
    • 本年1 月1 日現在宝塚市に住所のなかった方は、税情報がありませんので、当該期日現在の住所地の市区町村長が発行する市県民税課税証明書を必ず添付してください。
    • 退職された方は、離職票・退職証明書等、退職されたことが分かる書類を必ず添付してください。

    上記にかかわらず、課税台帳閲覧の同意の署名捺印をされない方は、課税証明書を必ず添付してください。

    口座振替でのお支払いについて

    現在、家賃・駐車料金を納付書でお支払いの方へ
    口座振替(通帳からの引き落とし)への変更をお願いしています。
    手続きは、宝塚市営住宅管理センターにございます「口座振替依頼書」に記入・捺印のうえ、希望する預金口座の金融機関・郵便局へ提出していただきます。

    収入の認定

    収入申告または市の調査に基づいて、入居者(同居人を含む)の世帯収入を認定し、家賃等決定通知書により世帯収入に応じて定める翌年度家賃などを通知します。
    収入申告書の提出がない場合や、申告に不備がある場合、使用権承継手続きをしていない場合などにより、収入が認定できないときは、家賃が近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅とほぼ同程度になるよう算定された家賃)となります。

    意見の申出

    家賃等決定通知書を受けられた後、定年退職・失業などによる所得の減少や、同居親族の増減などにより、収入月額が著しく変動することとなった場合、その変動があった日から1ヵ月以内に意見を申し出ることができます。その場合、調査のうえで、収入の再認定(家賃の更正)を行うことがあります。詳しくは、宝塚市営住宅管理センターへお問い合わせください。

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